難民認定申請者のうち生活困窮者らに国が支給する「保護費」の受給者が昨年度、658人に急増し、委託費などを含む総事業費が前年度の約1・7倍の3億2700万円にのぼったことが15日、外務省のまとめでわかった。1人当たりの平均年額は約50万円となる。同省は、難民申請者が1万3千人超に激増したことが影響したとみている。一方で、申請者の多くは難民申請者に与えられる正規の在留資格で就労しており、「保護費より稼げる」のが現状という。 4人世帯で最大月額27万円外務省によると、保護費は1983(昭和58)年に始まった国の措置制度。難民認定の1回目の審査期間中、収入がないなど「生活困窮の度合いが高く衣食住に欠けるなど、保護が必要と認められる」人が対象で、国内の生活保護に準じるものという。生活費のほか、必要に応じて住居費を支給、医療費も原則保険適用内で実費を支給する。 生活費は生活保護の水準を参考に定められ、