「希少疾病用医薬品」とは、希少疾病用医薬品の指定を受けた医薬品(薬事法に基づき厚生労働大臣が指定。)で、優先的に審査される医薬品です。 希少疾病用医薬品の指定には、当該医薬品等の用途に係る対象患者数が本邦において5万人未満であること、また、代替する適切な医薬品等又は治療法が無い、既存の医薬品等と比較して著しく高い有効性又は安全性が期待されるなどの医療上特に優れた使用価値を有することが必要とされています。 「《希少疾病用医薬品》」は、希少疾病用医薬品として指定を受けた品目であることを示す。 「優先審査」とは、希少疾病用医薬品の指定を受けた医薬品の他、次のいずれかの要件に該当する医薬品について、優先的に審査することです。 適用疾病が重篤であると認められること。 既存の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品又は治療方法と比較して、有効性又は安全性が医療上明らかに優れていると認められること。 希少