深酔い状態の女性に性的暴行をしたとして準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で準強制性交等罪に名称変更)に問われた福岡市の会社役員、椎屋(しいや)安彦被告(46)の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は12日付で被告の上告を棄却する決定を出した。1審・福岡地裁久留米支部の無罪判決を破棄し、求刑通り懲役4年を言い渡した2審・福岡高裁判決が確定する。裁判官5人全員一致の意見。 準強制性交等罪は、被害者が抵抗できず、被告がその状態を認識していることを成立要件としている。2019年3月に、この要件を満たしていないなどとして、同支部や名古屋地裁岡崎支部などで無罪判決が4件相次ぎ、性暴力に抗議する「フラワーデモ」が全国に広まった。1審で無罪が確定した1件を除く3件が逆転有罪となり、最高裁が有罪を支持するのは岡崎支部の事件に続き2例目。残る1件は被告が上告中。