結婚後、旧姓で仕事を続ける女性が増えていることを踏まえ、政府は、ことし11月から住民票やマイナンバーカードに、本人が希望して届け出を行えば、旧姓を載せられるようにすることにしています。 こうしたことを踏まえ、政府は、本人が希望して届け出を行えば住民票やマイナンバーカードに旧姓を載せられるようにすることとし、住民基本台帳法の施行令などを改正しました。 こうした措置が始まるのはことし11月5日からで、住んでいる市区町村の窓口で、戸籍謄本や戸籍抄本を示す必要があります。 総務省は「ホームページや自治体の窓口を通じて広報を行って、必要な皆さんに手続きをしてもらえるようにしたい」としています。