妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定することを盛り込んだ改正民法などが参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。 明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されています。 こうした課題を踏まえ、改正民法などでは、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとし、これに伴って、「前の夫」と「今の夫」で法律上父親が重複する可能性がなくなることから、女性にかぎって離婚から100日間再婚を禁止している規定を廃止するなどとしています。 また「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消するための「嫡出否
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