昨日のエントリーでKindleのtwitter(およびfacebook)連動機能について書きました。単に書籍コンテンツをディスプレイで読めることだけが電子書籍の価値ではないという点は重要です。ソーシャル・コンピューティングと組み合わせてこそ、紙の本では実現できない、真の電子書籍のエクスペリエンスが提供されるのです。 さて、Kinldleもいずれは日本語化されると思われますが、twitter連係機能が日本でも導入されたらどうなるでしょうか?ネットのクチコミで自分の本が売れる機会が増えてうれしいという権利者も多いと思いますが、自分の本を勝手に切り貼りして利用するとはけしからんと思う権利者もいるかもしれませんね。 日本の著作権法では、「引用」が権利制限(著作権者の権利が及ばない場合)のひとつとして明記されています。 32条1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、