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ブックマーク / techvisor.jp (16)

  • 沢田知可子「会いたい」の著作権問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    沢田知可子さんのヒット曲「会いたい」の作詞家、沢ちひろさんが沢田さん側のレコード会社と事務所を著作者人格権侵害で訴えたというニュースがありました。著作者人格権の中の同一性保持権(著作権法20条)でしょう。同一性保持権は「意に反して著作物の改変をされない権利」です。クリエイターとしてこだわりにこだわった部分を他人に勝手に変えられるのは人格権の侵害であるという考え方です。 話の経緯はちょっと複雑なのですが、沢さんの思い出に基づいて作った詞を沢田さんが自分の体験談のように説明した、テレビ番組で「安定したい」というタイトルの替え歌を歌った、そして、英語詞を付加してタイトルを変更したバージョンを含むアルバムを販売したという三点が関連しているようです。このうち、訴訟の対象になったのは最後の点だけのようです(前二者は訴訟に踏み切る気持ちにさせたという点では関係あるでしょうが)。テレビのニュースショーでは

    沢田知可子「会いたい」の著作権問題について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースに「「著作権特区整備を」 東京五輪へ文化プログラム協議」なんて記事が載ってます。 6年後の東京五輪に向け、日文化を世界に発信するプログラムについて話し合われ、評議員からは「著作権の有無が不明で文化的に優れた作品を収集する著作権特区ミュージアムの整備を」 なんて議論があったそうです。行政が何かしなければいけないときにどこから手をつけていいかわからないので、とりえあず特区を提案するというのは良くあるパターンかと思います。 一般的に言って、特区、つまり、経済政策的な観点から地方自治体ないし政府が地域限定で実験的に特別なルールを決めることが効果的な場合もあるでしょう。たとえば、特定地域での税制優遇措置や規制緩和等です。 しかし、著作権は特区になじまないと思います(この話は以前も書きました)。著作権は基的に私権だからです。加えて、コンテンツの流通は地域的に限定できるものではない

    「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • アメリカのまねきTV?:Aereoに対するTV局の仮差止請求が却下 | 栗原潔のIT弁理士日記

    CNET Japanに「”Aereo”番組再配信の仮差し止めを求めるテレビ局各社の要請、控訴裁判所でも却下」なんて記事が出てました。最近、この分野をあまりフォローしてなかったのですが、Aereoは、TV番組をインターネット上でストリーミングしてスマホやタブレットで見られるようにするサービスを提供している企業です。 AereoのWebサイトおよびWikipediaのエントリーを見ると仕組みがわかります。地上波を受信できるコインサイズの超小型アンテナ(写真参照)数千個をデータセンターにおいてそのひとつひとつを顧客にリースします。そして、ユーザーは自分のアンテナで放送波を受信して自分のスマホなりタブレットにストリーミングするという仕組みのようです。自分のアンテナで受信しているのでどの機器で見ようが録画しようが勝手であるという理屈です。 今は亡きまねきTVに似ています。ただし、Aereoは放送区域

    アメリカのまねきTV?:Aereoに対するTV局の仮差止請求が却下 | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2014/06/26
    最高裁の手前までの話。この時点では著作権侵害でない判決だったのね。
  • 私的使用目的複製の要件と自作コスプレ衣装について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日の自炊代行裁判に関するエントリーで著作権法上の私的使用目的複製が認められるケースの例として「社長が秘書にコピーを頼む例よりもおじいちゃんが孫にコピーを頼む例の方がよい」という主旨のことを書いたところ、はてブに以下のようなコメントが付きました。 孫とおじいちゃんの例も、孫が複製の主体と認定されても、それでもなお適法(家庭内ですからね)なので、やはり例としてあまりよろしくないと思います。 わりとよくある勘違いだと思うのでここで説明しておきます。著作権法30条の私的使用目的複製の要件は大きく「A.個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲内で使用することを目的とする」、「B.使用をする者が複製をする」となります。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という

    私的使用目的複製の要件と自作コスプレ衣装について | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2013/10/10
    自作の衣装でコスプレするのは私的複製だけど,それで衆人の目にさらされたり写真をうpするのは私的複製じゃないよね,という話。結局同人と同じで見逃してもらってる部分が大きいのだよね。
  • 批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    の著作権法における権利制限(許諾なしに利用できること)のひとつとして「引用」があります。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ここで、「公正な慣行」とは、(1)正当な範囲内であること、(2)文と引用部分主従関係が明確であること、(3)引用部分が明確になっていること、などであるとされています。(加えて48条による出所の明示の要件があります)。 これをそのまま解釈すると、ブログ等でヒット曲の歌詞の一部を引用して批評したりすることは問題ないように読めます。しかし、過去においては、JASRACは管理曲の歌詞の無断掲載をたとえ一部であっても認めない方針でした(昔のレコードのジャケットに書いてあった「無断で録音すること

    批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2013/06/10
    「CD音源の一部をブログ、インターネット放送、投稿動画等で引用して、「このサビ最高」といった批評…を書く(言う)のも問題がないように思えます」栗原さんがこういうの言うのはだいぶ挑発的な印象。
  • ETLよりもELTが大事になってくることを納得できる例 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #今回は知財ではなく純粋にITの話です。なお、SoftbankのCMとも関係ありません。 データウェアハウスを構築する上で重要な処理にETL(Extract Transformation Load)があります。文字通り、データソースのシステムからデータを「抽出」し、「変換」し、データウェアハウスに「ロード」する処理のことです。 「変換」処理では、複数ソースのデータを統合して、データの形式をそろえたり、不正データを排除したりします。いわゆるデータ・クレンジング(洗浄)と呼ばれる処理です。これによってデータウェアハウスにロードされるデータの品質を向上できます。 しかし、ビッグデータの世界ではこのデータ洗浄をしてからロードするという考え方が必ずしも適切ではなくなってきます。データ品質とは一義的に決まるものではなく、分析の文脈によって変わってくるからです。データ管理者ではなくデータサイエンティスト

    ETLよりもELTが大事になってくることを納得できる例 | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2013/03/13
    ビッグデータの世界では,データクレンジングは目的に応じてギリギリのタイミングでやる方がよい。分類・検索の事前結合から事後結合への変化に似てる感じ。
  • 任天堂が裸眼3D特許侵害で訴えられた件について:企業に自分のアイデアを売り込む際の心得 | 栗原潔のIT弁理士日記

    SONYの元社員の人が裸眼立体視に関する特許権侵害で米国任天堂を訴えたというニュースがありました(参照記事)。 この人が2003年に自身が発明した技術を任天堂に対してデモしたところ、その後ライセンス契約もなしに3DSが開発・製造・販売されてしまったということです。任天堂側は3D技術はこの人以外からも見せてもらっているし、そもそも特許技術と3DSの技術は違うものであると主張しているそうです(まあ、普通はそう反論するでしょう)。 この件、どちらに分があるのかは報道情報だけではわかりませんが、この手の話は一般的に問題になりがちです。拙訳『オープンイノベーション』では、Go Computing社の役員がMicrosoftにPenPoint OSの技術を説明しに行ってライセンス交渉をしたところ、交渉は不成立、しかし、翌年にはMicrosoftがPenPoint OSとそっくりのWindows for

    任天堂が裸眼3D特許侵害で訴えられた件について:企業に自分のアイデアを売り込む際の心得 | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2013/03/12
    「特許出願なしで技術的アイデアを企業に説明しに行くのは丸腰で敵陣に乗り込むようなもの」
  • 当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記

    #情報商材みたいなタイトルですみません。釣りです。記事の中身はまじめです。 特許、特に直感的にわかりやすいUI特許を見て「なぜこんな当たり前のアイデアが特許になるのか」という人が見受けられます。しかし、後付け思考というかコロンブスの卵というか一度アイデアを見てしまってから考えると当たり前に見えてしまうのはよくある話です。 実際には「言われてしまうと当たり前に思えるけど実は誰もやってなかった」タイプのアイデアがもっとも強力な特許になり得ます。あたかもすぐれた音楽が「今までにないメロディなのにどこかで聴いたある」ように思えるようなものです。 しかし、当にその特許の出願日以前に同様のアイデアが世の中に知られており、特許庁の審査プロセスで見落とされただけということもよくあります。特許の審査は特許にできる理由を見つけるプロセスではなく、特許にできない理由が見つからないことを確認するプロセス、いわば

    当たり前の特許を無効にして1000万円の副収入 | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2013/02/14
    無効化したい特許のWANTEDみたいなクラウドソーシングあるんだな。賞金稼ぎみたい。
  • カバー曲のCD制作における編曲権処理について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前になりますが、弁理士会主催の「音楽著作権ビジネスの課題と現状」という研修を受けてきました。講師は安藤和宏氏です。安藤氏と言えば『よくわかる音楽著作権ビジネス』等の音楽業界の実務経験に基づいた書籍を数多く著しておりこの分野では第一人者です。法律の世界と実務の世界は必ずしも完全に一致しているわけではない(特に音楽業界には業界の掟的な教科書に書いてない要素が多いと思います)ので、実務経験豊富な専門家の話を聞ける機会は貴重です。そういうこともあってか会場はかなりの満員でした。 お話の内容は(こちらの期待どおり)法律解釈な話よりも現場の実務が中心で大変興味深く聞けました。ただ、たとえば「最近はレコーディングの予算が削られて最後までPROTOOLSのみでトラックを仕上げるケースも増えており、CDの音の厚みがなくなっている」なんて話は個人的には興味深く聞けたのですが、他の弁理士先生にとってはイ

    カバー曲のCD制作における編曲権処理について | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2012/03/26
    「カバー曲をCD化する時に翻案権の許諾を著作権者から直接もらっているのか?」「昔はしていなかったが、大地讃頌の件があって以来、翻案権の許諾を取ることが多くなった」
  • ビッグデータとプライバシーについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    DISCLAIMER: 私はプライバシー分野はもちろん一応の勉強はしていますが、必ずしもコアな専門領域というわけではないのでBest Effortベースで書いています。もっと詳しい方からのコメントを期待します。 IBMの「ビッグデータ」担当の人が日経ITProのインタビュー記事で「ビッグデータ」の応用として通話履歴(CDR)を使ってソーシャルグラフを作るというような事例を挙げたのに対して「それは通信の秘密に反する違法行為ではないか」ということで、twitter界隈を中心にプチ炎上的な状況になっています(参考togetter)。 そもそも、「ビッグデータ」と言う言葉が出る前から通話履歴情報の分析はデータウェアハウスの重要応用分野でした。通話履歴の分析がいっさいできないということであれば容量計画もできないですし料金の設定もできません。 過去にこの手のデータウェアハウス・アプリケーションについて

    ビッグデータとプライバシーについて | 栗原潔のIT弁理士日記
  • TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記

    TSUTAYAで客が買ったをその場で裁断してスキャンさせてくれる「書籍自炊サービス」を始めたようです(参考画像)。裁断作業は店員がやるようですがコピー操作は客自身がやりますので、著作権法30条の私的使用目的複製の要件は一応満たしています。また、自分で買ったを自分用にスキャンするわけなので、権利者にも特別な損害を与えることはないと言ってよいでしょう(将来の電子書籍版の収益機会が奪われるという議論はあるかもしれませんが)。 しかし、これも、もし裁判沙汰になったら「カラオケ法理」によって、TSUTAYAは自己所有・管理のスキャナーを客に使わせて利益を得ているので複製の主体はTSUTAYA、ゆえに、私的複製の範囲外とされてしまいそうな気がします。もちろん、ロクラクII最高裁判決でも明らかになったように、「カラオケ法理」の適用は規範的に(裁判官が考えるあるべき姿に合致するように)行なうことになっ

    TSUTAYAも自炊サービスに参入! | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2011/02/16
    自分的には裁断サービスまではありかなーと思うがここまで現実が進んだか……。
  • 日本の著作権制度は「非破壊型」スキャナーに対応できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨年の暮にちょっと話題になった「自炊の森」。コミックや同人誌の裁断済を閲覧させ店に設置したスキャナーで客がその場でスキャンし電子化できるというビジネスモデルですが、オープンを延期してWebサイト上では1月中旬正式オープン予定となっています(もう1月中旬に突入していますがどうなるのでしょうか?) 事実上、書籍の電子版を勝手に販売しているのに等しいので道義的な面から非難が殺到したのは当然ですが、法律的にはどうなのでしょうか?Togetterで運営者自身が述べているように、法律を文言通り解釈するとOKのように見えます。 1)マンガ喫茶のように店内で書籍を閲覧させるだけで店外に持ち出さないのであれば著作権者の権利は及ばない(「貸与権が及ぶのでは」という少数説あり)。裁断であってもそれは同じ。 2)著作権法30条では、複製物を使用する者が複製することが私的使用目的の複製が認められる要件のひとつに

    日本の著作権制度は「非破壊型」スキャナーに対応できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆる「自炊」ブームが始まった頃から、ヤフーオークションで「裁断済」書籍の流通が始まっていましたが、最近はその数が着実に増えているようです。 当然予想されることとして、裁断済を買った人は「自炊」して、またその裁断をオークションに出すことになるでしょう。現状では、ブックオフは裁断済を買い取ってくれないようです(参考ページ)が、需要が大きくなれば扱いを始めるかもしれません。こういう形で裁断が流通していくと、ヤフオク(あるいはブックオフ等)が手数料を得るだけで、出版社にも著作者にもまったく対価が渡らない状態で商用著作物が流通していくことになるので好ましくない状況ではあります。 しかし、 1.を買う 2.裁断して自分でスキャンする(いわゆる「自炊」) 3.裁断を(オークション等を経由して)他人に転売する 4.他人もまた「自炊」する 5. goto 3. というプロセスには(2.のスキ

    裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • Kindleのtwitter連係機能は「引用」として処理されるか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日のエントリーでKindletwitter(およびfacebook)連動機能について書きました。単に書籍コンテンツをディスプレイで読めることだけが電子書籍の価値ではないという点は重要です。ソーシャル・コンピューティングと組み合わせてこそ、紙のでは実現できない、真の電子書籍のエクスペリエンスが提供されるのです。 さて、Kinldleもいずれは日語化されると思われますが、twitter連係機能が日でも導入されたらどうなるでしょうか?ネットのクチコミで自分のが売れる機会が増えてうれしいという権利者も多いと思いますが、自分のを勝手に切り貼りして利用するとはけしからんと思う権利者もいるかもしれませんね。 日の著作権法では、「引用」が権利制限(著作権者の権利が及ばない場合)のひとつとして明記されています。 32条1項 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、

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  • ニコニコ動画に外国曲の演奏動画がアップ可能になる件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ニワンゴから「ニコニコ動画における海外楽曲の利用許諾についてJASRAC と締結合意へ」というプレスリリース(PDF)が出ました。これが実現すれば、ほとんどの海外楽曲の演奏動画をニコニコ動画(正確にはSMILEVIDEO)に合法的にアップ可能になります。 日国内で外国曲のカバーをライブハウスで演奏したり、CD化する場合には、外国の著作権者(通常は音楽出版社)や著作権管理団体と交渉する必要はなく、JASRACが包括的に権利処理を代行してくれます(訳詞などを行なう場合は別途出版社との直接契約が必要)。しかし、このような包括的権利処理においては動画と合わせて楽曲を使うという利用形態の権利(通称、シンクロ権)は範囲外でした。つまり、別途海外の権利者と交渉を行なう必要があったわけです(この場合、決まった窓口があるわけではないですし、料金も先方の言い値になってしまうので、ある程度の規模の事業として利

    ニコニコ動画に外国曲の演奏動画がアップ可能になる件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2010/04/28
    そうだった。シンクロ権でモメてたんだよね。解決したんだなあ。
  • 雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが | 栗原潔のIT弁理士日記

    日付けで始まった雑誌オンライン販売・閲覧サービスの「コルシカ」が物議をかもしているようです(参考ニュース記事)。 コルシカの仕組みは、1)利用者がWebサイトから雑誌を買うとWeb上のビューアーでそのスキャンデータが読めるようになる(もちろん正規に購入した人しかスキャンデータは読めないようアクセス制御する)、2)雑誌の現物が欲しい人は別途送料を払うことでの現品を送ってもらうこともできる、というものです。 雑誌をネットで買うと配送に時間がかかるし、置き場所も取るというユーザーの不満、そして、(少なくとも今のところは)雑誌の現物を売りたいと考えている出版社側の事情をうまくマッチさせたソリューションかなと思ったのですが、どうもこれは出版社の許諾を得ずに勝手に始めてしまったサービスのようです。出版社サイドからの抗議が殺到しているようで、プレスリリースを掲載していたニュースサイトも現在では当該記

    雑誌スキャン閲覧サービス「コルシカ」は徒花に終わりそうだが | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2009/10/09
    めんどうでも出版社の許諾を取るべきだったんだと思う。そうしたかたちで合法に電子化した雑誌の販売を進めてるところもあるわけで,むしろそうした事業の妨げになるかもしれない。
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