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裁定制度に関するmyrmecoleonのブックマーク (2)

  • E1785 – 著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について

    著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について 他人の著作物を利用する場合,原則,権利者に許諾を得る必要がある。しかし,権利者が誰かそもそも分からない場合や,権利者を特定できてもその連絡先が分からないという場合がある。そのような場合であっても著作物の適法利用を可能とする。それが,著作権者不明等の場合の裁定制度(著作権法第67条)である。稿では,この裁定制度の概要について説明するとともに,2016年2月に行った同制度における権利者捜索の要件の緩和について紹介する。 ●裁定制度の対象 裁定制度は,公表された著作物,実演,レコード,放送若しくは有線放送(以下「著作物等」という。)又は相当期間にわたり公衆に提示されている全ての著作物等が対象となり,外国の著作物等であってもよい。誰でも申請を行うことができ,また,利用方法に限定がないため,商業利用であっても裁定を受けられる(ただし,著作者人格

    E1785 – 著作権者不明等の場合の裁定制度の一部要件緩和について
  • 裁定実績データベース | 文化庁

    詳細 裁定申請を行う前に以下の1~3の「相当な努力」を行うこととされていますが,過去に裁定が行われたことのある著作物等については以下の(1)(2)いずれかのデータベースを検索することで「相当な努力」のうち1及び2を省略することができます。(詳細については,「裁定の手引き」7~15ページ参照) 「相当な努力」の内容 1.権利者情報を掲載する資料の閲覧(名簿・名鑑等の閲覧又はインターネット検索) 2.広く権利者情報を保有していると認められる者への照会(著作権等管理事業者等への照会及び関連する著作者団体への照会) 3.公衆に対する権利者情報の提供の呼びかけ(日刊新聞紙への広告掲載又は著作権情報センターウェブサイトへの広告掲載) 裁定実績データベース (1)裁定実績オンライン一括検索データベース(フリーワード等による一括検索が可能です) ※現在、メンテナンス中のため利用できません。 (2)裁定年度

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2016/03/06
    裁定データベース(データベースとは言ってない) Excelデータのウェブサービスでの利用とか再配布はどんな感じになってるのかな。
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