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ブックマーク / gomame.cocolog-nifty.com (5)

  • 『コピライト』誌のH21著作権法一部改正法の解説、越年になります! - Library & Copyright

    著作権に関する様々な事業を行っている社団法人著作権情報センターが発行する『コピライト』という月刊誌(原則会員のみ頒布の非売品)があります。 同誌には、同センターが毎月主催する著作権関係の講演会の講演録や、最近の内外の著作権に関する動向の紹介、国内外の著作権に関するトピックの解説記事、判例解説などが掲載されており、著作権を研究している人なんかには必読だったりします。 そんな同誌の最大の売りの一つに、最近の著作権法改正に関する文化庁著作権課の法規担当者による詳細な解説記事があります。これまでは、法改正の数ヶ月後には必ず掲載されていました(唯一の例外が、H16年法改正のときで、著作権課長による講演録で代用されていました。やはりあの悪評高い(?)H16年法改正だったからでしょうか・・・)。 それで、今回の法改正でも、当然、その解説記事が載る予定になっており、同誌の6月号(だったと思いますが)にも「

    『コピライト』誌のH21著作権法一部改正法の解説、越年になります! - Library & Copyright
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2009/11/08
    「あんな大規模の法改正について、きちんと解説されないまま施行してもいいんですかね。」うひゃあ。
  • 中山先生、「横浜方式」を正面から肯定です! - Library & Copyright

    またまたおひさしぶりです。 昨日、中山信弘先生による待望の著作権体系書である『著作権法』(有斐閣、2007.10)を買いまして、早速読んでみました。ううむ、スゴい。引き込まれるように読んでいきました。 で、一番ビックリしたのが、次の記述。 「なお、図書館の利用者が自主的にコイン式複写機を用いて複製する行為は、条文を素直に読む限り、それが私的使用目的であれば30条により侵害とはならないと考えられる。つまり図書館での複製機器は30条1項1号の自動複製機器を用いた複製に該当するが、附則5条の2により文書・図画については適用除外とされているからである。もしこのような解釈を採れば、図書館自身は31条1項1号の複製しかできないが、利用者が図書館による管理を離れて主体的に複製する場合は、30条の要件を満たす限り全部の複製が可能ということになる。しかしこれでは31条1項1号の趣旨が逸脱されてしまうので、図

    中山先生、「横浜方式」を正面から肯定です! - Library & Copyright
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/10/15
    「31条が優先するという解釈」も紹介してるので,妥当な範囲かなと。/ちなみに,複写権センタ等の見解によれば,30条複製機と31条複製機は分けなきゃいけないそうな。あと私的以外(大学の研究等)に利用したらアウト
  • 図書館と著作権に関する新刊案内 - Library & Copyright

    図書館協会著作権委員会編による『図書館サービスと著作権』(図書館員選書・10)の改訂第3版が出ました。(1680円) amazonに掲載された「「MARC」データベース」の内容案内では「図書館の立場で複写等の問題を具体的に解説。現場の参考書として使える解説書。構成を再編した改訂第3版」とそっけなく紹介されています(初版から解説文がほとんど変わっていません。改訂版以降全然違う内容になったのに・・・)が、実際には、付録がかなり充実していて、著作権法31条に関する2つのガイドライン、著作権審議会第四小委員会報告書の抜粋、多摩市立図書館事件の東京地裁判決の抜粋、上映会関係の文書、公共図書館における録音図書作成関係の文書まで収録されています。ここまで収録されている解説書は他になく、解釈の根拠を探し出すにはとても便利です。 ご参考までに目次を掲げておきます。 第1章 図書館業務と著作権 1.1 図

    図書館と著作権に関する新刊案内 - Library & Copyright
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/06/11
    あ,やべ。初版以降買ってない;
  • 測量法の一部改正法案、閣議決定 - Library & Copyright

    約1年ぶりの更新になりますが、みなさまお元気でしょうか? なぜ1年ぶりに更新したかというと、図書館の複写サービスに影響を与える法改正が久しぶりに行われたからです。 測量法という法律がありまして、その中では地形図を複製する場合には国土地理院長の承認が必要だ、とされていました(第29条)。この規定はもちろん図書館における複写サービスにも適用されていました。と言っても、平成11年に出された国土地理院の通達により、著作権法の権利制限に基づき行われる複写(すなわち著作権法31条1号に基づく複写)においては承認を要しないという扱いになっていましたので、承認が必要なのは地形図全体を複写する場合に限定されていたわけですが。と言っても、国土地理院の有する著作権が消滅した後も、測量法の適用を受ける明治34年以降の地図全体を複写して利用者に提供しようとすればいちいち国土地理院長の承認が必要になっていたわけです。

    測量法の一部改正法案、閣議決定 - Library & Copyright
  • 国会図書館「児童ポルノ」閲覧制限(朝日2005/7/17) - Library & Copyright

    土曜日の朝日新聞にこんな記事が載っていました。 「「児童ポルノ」閲覧制限 国会図書館 納義務で所蔵「摘発対象」指摘受け」34面 asahi.com http://www.asahi.com/national/update/0717/TKY200507160368.html 何でも、今年4月に朝日新聞から指摘を受けて調べたところ、2002年にすでに児童ポルノ法違反の判決が確定していた出版物を閲覧・コピーさせていたことがわかり、あわてて利用禁止措置をとったんだそうです。 朝日新聞、そんなこともしてるんですね(笑)。朝日新聞が児童ポルノ摘発機関となった記念すべき瞬間(?) 今年4月の朝日の紙面には載っていなかったような気がしたのですが。 それで、「ほかにも漏れている可能性があるとして、同図書館は有罪、あるいは起訴された事件の写真集などの情報を法務省に求めたが、『リストアップしていない』と断られ

    国会図書館「児童ポルノ」閲覧制限(朝日2005/7/17) - Library & Copyright
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2006/09/06
    古い記事だが,あとでネタにするためメモ。
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