X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とし、既に同社によって取り下げられた東京地方裁判所における訴訟(発信者情報開示命令に対する異議の訴え、以下「基本事件」)について、基本事件原告補助参加申出人であった「暇空茜」こと水原清晃は、訴訟費用を「基本事件被告たる堀口英利の負担とする」決定を東京地方裁判所に求めたものの、2023年10月25日に東京地方裁判所は「暇空茜」こと水原清晃の申立ての却下を決定しました。 その後、「暇空茜」こと水原清晃は却下の決定について東京高等裁判所に抗告を提起したものの、2023年12月27日に東京高等裁判所は「暇空茜」こと水原の抗告を棄却しました。 この抗告において、「暇空茜」こと水原清晃は、代理人である渥美陽子 弁護士および松永成高 弁護士を通じて、東京高等裁判所に「東京地方裁判所の却下決定を取り消し、抗告人(基本事件原告補助参加申出人たる「暇空茜