平安時代の陰陽師(おんみょうじ)、安倍晴明(あべのせいめい)を祭る晴明神社(京都市上京区)に隣接する土産物店が、販売品の晴明関連グッズの持ち込みを禁じる看板を神社側が境内に設置したのは営業権の侵害として、妨害排除を求める仮処分を京都地裁に申し立てたことが25日、分かった。 申し立てたのは土産物店「田島織物」。平成14年から晴明神社や晴明に関する土産物の製造販売を始め、現在は店舗やインターネットで晴明ゆかりの「五芒星(ごぼうせい)」ブレスレットや厄除けネクタイなど約2千種類のグッズを販売している。 申立書などによると、昨年11月、神社側が「神を著しく冒涜(ぼうとく)する」として、グッズを持ち込まないよう参拝者に求める看板を境内に設置。このため、店側は売り上げが約3割減少し、営業権を侵害されたとして12月に仮処分を申し立てた。 同店の田島恒保社長は「神社に寄付もしてきたのに、こんな形で返される