2010年6月14日のブックマーク (5件)

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 2010/06/14
    譲渡所得税。株式譲渡は分離課税。これは以前からそうなのか。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 2010/06/14
    証券優遇税制。譲渡損失の繰り越し控除。
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 2010/06/14
    証券優遇税制の続き。配当所得に関する分離課税。
  • 証券税制の軽減税率の適用期限が延長されました!:金融庁

    平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)となります。(平成21年度税制改正) 平成21年1月1日から、上場株式・公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡損と配当等との間の損益通算の仕組みが導入されています。 特定口座を活用して損益通算を行う方法については、平成22年1月から適用可能とされており、平成21年分の損益通算にあたっては、確定申告が必要となります。 詳細は、お近くの税務署等にお問い合わせください。

    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 2010/06/14
    証券優遇税制の中身
  • 証券投資がより身近になりました!~ 「貯蓄から投資へ」:証券市場の構造改革 ~ : 金融庁

    株式投資の大幅減税・証券取引法等の改正で、証券投資がより身近に! 「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、一般の人々の証券市場への積極的な参加を促進するため、様々な環境整備に取り組んでいます。 証券税制が大幅に改善されました 平成15年度税制改正において、簡素で分かりやすく、将来的に安定的で、投資を優遇する思い切ったものとなっています。 株式の配当金(より詳しくはこちらへ(PDF:5K)) 上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率が一律10%と大幅に軽減されました。

    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 2010/06/14
    平成15年度税制改正