選挙区間の「1票の格差」が最大2.13倍だった2014年12月の衆院選は憲法が定める投票価値の平等原則に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、小選挙区の区割りを違憲の一歩手前の「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。 最高裁は11年、格差が2.30倍だった09年衆院選を「違憲状態」と指摘し、格差の要因となっていた「1人別枠方式」の廃止を求めた。これを受けて国会は別枠方式の規定を削除し、小選挙区を0増5減。ただ、区割りが間に合わず12年衆院選の格差は2.43倍に広がり、13年の判決で再び「違憲状態」と判断した。今回、問われた14年衆院選は0増5減が反映されたため格差がわずかに縮小していた。【山本将克】
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