強制性交等罪の成立を否定する要素として「被害者の同意」がある。 強制性交等罪の否認事件に多いのが、「性交したことは認めるが、被害者の同意があった」というパターンである。 被害者の同意の存在が否定された後は「被害者の同意があったと誤信したから故意がない」というパターンになる。 現在、裁判所は、2人きりで店でお酒を飲んだ、ナンパに応じたというレベルの行為を「被害者の同意」とは扱わない。強制性交等罪は成立する。 犯罪が成立した後、刑の重さを左右するのが、情状事実である。 犯行動機・犯行態様などの情状事実が、量刑に大きく影響を与えることは、通り魔殺人と介護疲れ殺人を考えればわかるだろう。 強制性交等罪の場合、情状事実として「被害者の落度」が主張されることが多い。 「本番なし、生着替えサービスつきでパンツを売る約束で、ラブホテルに入った」ような事案では、強制性交等罪が成立しても刑は軽くなる。 では、