夫婦別姓に関するnaffingのブックマーク (3)

  • 夫婦及び子の氏と戸籍制度

    レファレンス 2011. 3 3 主 要 記 事 の 要 旨 夫婦及び子の氏と戸籍制度 鳥 澤 孝 之 ① 氏名は個人を特定する機能を有し、社会生活を円滑に営む上で重要なものであるが、氏 については民法上の夫婦同氏規定の見直しや子の氏の在り方が議論されることがある。氏 と戸籍の制度上の基的な関係、夫婦及び子のそれぞれの氏の変動に関する問題等を紹介 し、これらと選択的夫婦別氏制度との関係について解説する。 ② 戸籍制度は人の親族的身分関係や日国籍を登録・公証するもので、同一の戸籍に記載 される夫婦と子の三者間の氏は、同じものである。戸籍実務では氏を、戸籍の変動の基準 となる 「民法上の氏」 と、 氏の呼称それ自体の 「呼称上の氏」 に分けて運用がなされている。 ③ 日人同士の男女が婚姻届をした場合には、夫とのいずれの氏を称するのかを選び、 その氏を称する夫又はを筆頭者として新たに戸

  • 夫婦別姓:事実婚2人が提訴へ 戸籍法規定で | 毎日新聞

    婚約指輪を右手につけている男性。「夫婦別姓が認められた時、左手に結婚指輪をつけたい」と望んでいる=岡山市北区で、高橋祐貴撮影 戸籍法の規定で外国人と結婚した場合は夫婦別姓を選べるのに、日人同士だと夫婦同姓しか認められないのは法の下の平等に反して違憲だとして、岡山県に住む日人で事実婚の夫婦が来年1月にも、慰謝料など約220万円の支払いを国に求める訴訟を岡山地裁に起こす。民法の夫婦同姓の規定を巡って最高裁は2015年に合憲と判断したが、戸籍法の規定に着目した提訴は初めて。 訴えを起こすのは30代の夫と50代の。数年前から同居しているが、夫婦別姓を望んでいるため婚姻届は出していない。

    夫婦別姓:事実婚2人が提訴へ 戸籍法規定で | 毎日新聞
  • サイボウズ青野社長と担当弁護士を直撃!夫婦別姓訴訟 の「新しい戦略」とは?

    ソフトウエア会社サイボウズ社長の青野慶久さんが、訴訟の準備をしている。結婚の際、の姓に変更したことで経済的な不利益を被った。「同姓にしたい人は同姓に、別姓にしたい人は別姓に。当たり前の希望がかなう社会にしたい」と語る。 選択的夫婦別姓については、2015年に最高裁判所で「夫婦同姓は合憲」とする判決が出ている。理由として、夫婦同姓が「我が国の社会に定着した制度」であること、「夫婦がいずれの氏を称するかは、夫婦となろうとする者の間の協議による自由な選択に委ねられている」ことなどが挙げられている。 ただ「今回は勝てそうな気がします」と担当弁護士の作花知志氏は言う。これまでとは異なる法律上のロジックに気づいたことが理由だ。2人にインタビューした。 これまで夫婦別姓制度がないため、経済的にも損失を被ってきたというサイボウズの青野慶久社長(右)。作花知志弁護士とタッグを組んで、社会変革に取り組む。

    サイボウズ青野社長と担当弁護士を直撃!夫婦別姓訴訟 の「新しい戦略」とは?
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