このたび、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とする2023年7月31日付の訴状を受領したものの、原告たるX Corp.から「訴訟を取り下げた」との連絡がありました。 原告たるX Corp.は、2023年6月29日に東京地方裁判所よりプロバイダ責任制限法8条の規定に基づき決定が発令された同社を相手方とする発信者情報開示命令について、同法14条1項の規定に基づく異議の訴え(以下「本件訴訟」という)を提起しました。 また、本件訴訟には「暇空茜」こと水原清晃が補助参加を申し出ました。 本件発信者情報開示命令事件において、当方は「暇空茜」と称するXアカウントについてX Corp.に発信者情報の開示を求めていたものの、このXアカウントの所有者たる水原清晃が本件訴訟に補助参加を申し出たため、実質的に「暇空茜」と称するXアカウントの所有者(水原清晃)の特定が完了しました。 しかし、「