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先ほど判決を確認しました。概要は以下のとおりであり、原告としては控訴することとしました。①ツイートの著作物性は肯定、②適法引用の要件は、引用に当たること(明瞭区分性+付従性)+公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内であること。引用に当たるかは、明瞭区分性と主従性が→
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