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designとlawに関するnaglfarのブックマーク (3)

  • チアリーディングユニフォームのデザインは著作物か?--米国最高裁判決の衝撃

    米国では、実用品のデザインについて、一言で言うと「実用面と分離できる」ことを条件に通常の著作物と同様に保護するというルールが明文化されている。 米国著作権法101条(抜粋)(和訳はCRIC 外国著作権法 アメリカ編より)条に定義する実用品のデザインは、当該物品の実用面と別個に識別することができ、かつ、独立して存在しうる絵画、図形または彫刻の特徴を有する場合にのみ、その限度において絵画、図形または彫刻の著作物として扱われる。the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pi

    チアリーディングユニフォームのデザインは著作物か?--米国最高裁判決の衝撃
  • トートバッグデザインパクリ事件で学ぶ著作権侵害の基礎(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。 上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。 著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。 1. 元ネタが著作権の対象となる著作物であること元ネタが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)でなければ著作権侵害

    トートバッグデザインパクリ事件で学ぶ著作権侵害の基礎(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • パンの写真は著作物か?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    いろいろな意味で注目の的である五輪エンブレムのデザイナーさんが、自分がデザインしたバッグに他人のブログのパンの写真(下記参照)を流用している疑惑が持ち上がっています。画像を比較して見ると細かい部分まで一致しているようです。ここでは、そもそもブログに掲載されたパンの写真が著作物にあたるかどうかを検討してみましょう。 出典:パンレビュー(http://panreviews.blogspot.jp/2014/06/baguette-pompadour.html)そう言えば、少し前にtwitterで「写真は著作物ではない」と断言している人がいてちょっと話題になりました。そんなことはありません。著作権法10条第1項に「写真の著作物」が例示されています。 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は

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