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    横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領する罪である。 広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された全ての罪を指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。 また、自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。 条文[編集] 単純横領罪(刑法252条) 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 業務上横領罪(刑法253条) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 遺失物等横領罪(刑法254条) 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の

    nago5656
    nago5656 2010/01/22
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