※ID非表示スレ ★NHKに「なぜスクランブル放送にしないのか」聞いてみた [2014年03月06日] 週プレ 受信料をめぐる、国民とNHKの溝は深まるばかりだ。 NHK受信契約について定めた放送法第64条によれば、放送を受信できる機器を設置している人は、 NHKと受信契約を結ばなければならないことになっている。そして、その契約には、受信料 (銀行口座引き落とし、一括前払いで年間1万3600円、今年2月現在)の支払いが含まれている。 もし、これを払わなかった場合は、自宅に集金の催促が来るだけでなく、裁判、または徴収の強制執行 申し立てが待っていることもある。 しかし、NHKの番組を観る観ないにかかわらず受信料を払わなければならないとする放送法に、 疑問を感じている人も多いだろう。このNHKテレビ受信料制度は、テレビ黎明期の46年前から 続いており、現代のテレビ事情に即していないのは明白だか