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本年11月30日、東京都知事は、本年6月に否決された「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案」を一部修正し、都議会定例会に提出した。 当会は、従前の条例案に対し、表現の自由を著しく萎縮させる懸念があることを指摘し、子どもの権利保障の観点からの十分な議論と再検討を強く求めていたところであるが、今回の新条例案についても、表現の自由や知る権利、また、子どもの権利保障の観点からも、いまだ問題点が払拭されていないものといわざるをえない。 まず、新条例案は、子どものインターネット利用に関して、保護者に対して、フィルタリングサービスを利用しない場合には、正当な理由を記載した書面をインターネット事業者に提出する義務を課している(第18条の7の2)。 もし、東京都がこのような義務を課せば、保護者は、事実上フィルタリングサービスの利用をすることを選択せざるをえない。その結果、私たちの手の届
http://h.hatena.ne.jp/y_arim/9234093955154139520について machida77 この件で思い出した。未成年にポルノを売った人の判例が図書館の自由関係の本で紹介されていたはずなんだけど、出所が思い出せない。探しておこう。 2010/03/23 とブックマークコメントをつけた件がようやく確認できた。 元のハイクと論点がずれるのだが、性的表現をどのように国が許容するかという問題には関係すると思う。 問題の事件は「ギンズバーグ対ニューヨーク事件」(Ginsberg v. New York)。 川崎良孝『図書館の自由とは何か アメリカの事例と実践』(1996, 教育資料出版会)で僅かに言及されている。 ギンズバーグ事件は、教育委員会が学校図書館の本を検閲できるかどうかの事例の一つ、プレジデンツ事件の裁判で示された。 ギンズバーグは16歳の少年にヌード雑誌
前田雅英教授について エロゲの敵でバカ(?)というイメージがなんとなく流布していますが、20年ぐらい前から司法試験関係で絶大な支持を受けている大物です。東大の他の教授はずっと実務研究を扱っていて、当時平野教授門下から続出していた同世代の秀才(西田、山口他)の中でちょっと落ちこぼれた(?)前田教授(東大に残れなかった)が生き残りをかけて司法試験に進出して大成功を収めたという感じでしょうか。今の若手法律家はほぼ例外なくこの方の教科書を読んで影響を受けています。 前田教授の考え方の根幹は戦後刑事法の一大潮流となった団藤教授の構成要件該当性を形式的に、かつ厳格に審査する、という考え方の否定にあります。構成要件(平たく言えば刑法典の条文の中身)を形式的に解釈する、というのは構成要件(条文)という枠を使って処罰範囲を限定して国権の濫用から人権を擁護する、という考え方、つまり厳格な罪刑法定主義です。構成
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