昨年の法律改正で譲渡や販売などの行為に刑事罰が導入され、輸入差し止めも決定したマジコンですが、広告掲載やインターネット上での紹介といった行為は損害賠償や刑事罰の対象となる可能性があるとのこと。 経済産業省よりマジコンの輸入差し止め申し立て受理について先日発表がありましたが、ニュースリリースには留意点として同省の見解が記載されています。 まず、輸入差し止めが受理された物品(今回の場合はマジコン)に関して、これらの物品を提供する行為は損害賠償や刑事罰の対象になるとしています。 また、当該物品の広告掲載やインターネット上での紹介、販売サイトへのリンクなどについても、個別取引の斡旋に該当する場合は、幇助行為として損害賠償や刑事罰の対象になる可能性があるとしています。 インターネット上にはマジコンの広告が現在も掲載されているほか、販売サイトや使用方法などの紹介も多数ありますが、これらは損害賠償や刑事