ラオスには、石炭、天然ガス、鉄鉱石、金、スズ、そしてボーキサイトなど豊富な地下資源が眠っています。しかもつい最近まで、各国の政府や企業はその存在を見過ごしてきました。最近になって世界最大規模のボーキサイト鉱床を中心にラオスの地下資源がにわかに注目され、急速に開発が進められており、2006年には最大の輸出品目となりました。ボーキサイトを中心に、ラオスの資源開発の現状と課題、今後の可能性を探ります。 世界最大規模のボーキサイト鉱床発見 つい最近まで、世界の資源開発においてラオスという存在は全く認識されてこなかったと言ってよいでしょう。事実、1997年のアジア通貨危機から1999年までの間、ラオスの資源開発に対する海外からの投資はまったくなかったのです。通貨危機によってタイの化石燃料需要が減ったことでラオスの資源開発が弱体化した上に、政府が投資法を改訂し天然資源に関わる投資は首相の許可を必要とす
ベトナムでは新たな鉱物法が国民議会で承認され、2011年7月に施行された。その直後の8月末、首相指示として新たな鉱物資源探査・開発の許可発行が一時的に凍結され、関係省庁に対して探鉱・開発許可の現状把握と対策が求められた。その後、国の新たな鉱物資源戦略が策定され、ようやく2012年1月9日付けで鉱物の探査、採掘、加工、使用及び輸出活動に対する国家管理の強化について首相の指示が発出された(02/CT-TTg)。日本との関係では2011年10月にベトナムにおけるレアアース資源の共同開発について日越政府間で合意されている。一般的に、ベトナムにはベースメタルからレアメタルまで多種の鉱物資源が賦存していることが知られている。その反面、外資による資源開発はほとんど進んでおらず、新鉱物法の施行直後に探査・開発許可が凍結されるなど政策が混乱しているようにも見受けられる。ベトナムにおける鉱物資源戦略とはどのよ
銀行活動を活性化 新年に向けて多くのベトナム銀行がラオスでのマーケットシェアを 拡大させる方法を模索し、サービス商品の提供、企業投資促進の支援、 社会福祉の支援等、他の面で営業範囲を拡大させている。 しかし、ラオスではタイや中国の企業とベトナム企業が激しい競争を 繰り広げている現状がある。 ドイツのFrankfurt駐在事務所に次いではVietinbankがアメリカや ヨーロッパ等の金融市場発展国に進出すると考えれられているが、 VietinBankは正月明けにラオスを選択し、首都のChanthabouly 地区 KhounBoulom - Vatchan No29に支店を構えた。 2月9日に行われたオープニングセレモニーには、ベトナムとラオスの 政府要人が出席した。Vietinbankにはラオス支店の営業活動を通じて ベトナム企業の営業生産活動を支援する目的がある。 VietinBank
日本総研「アジア主要都市コンシューマインサイト比較調査」(以下、本調査)において、ベトナム・ホーチミンの調査結果をみると、「健康関連」と「クルマ・バイク」がともに4つ星で最も高く、次いで「家電」「住宅」が続く。「子ども関連」が2つ星で最も低い、という結果であった(図表1)。 他都市との比較でみると、健康関連で高い評価を得たのは、ムンバイ(5つ星)とホーチミン(4つ星)であった。健康意識と経済力には相関があることが知られているが、今回の調査対象都市の中では経済発展の後発組にあたる両国でも、都市部の中間層以上では健康関連の消費意欲が高いことが見えてきた。 ここでは健康を意識し始めたホーチミン市場の攻略法を考えてみたい。まず、ホーチミンにおける中間層以上の健康志向の特徴を、同じく健康志向の高かいムンバイとの比較等から捉え、ホーチミン市民 の抱える課題を導き出したうえで、日本企業の打ち手を考察する
今日もみっちり料理学校。 授業と授業の間に、時間があったので、いつもベトナム人一色で入りづらいなーと感じていた、学食に思い切って一人で行ってみた。 がら空きだったので、一人でテーブルについてお茶をしていると、段々混んできて、同じテーブルに、知らない人同士4人が相席。 まあ、日本だったらこの場合、微妙に知らん振りだと思うのですが、一人の女の子が私に話しかけ始めると、それがうまく伝わらないことをきっかけに、3人が一致団結して私に挑み始めた。笑 一致団結しても、ほぼベトナム語オンリーな3人。 会話が見えず苦労しましたが、いつも持ち歩いている指差し会話帳のおかげで、とても会話が弾み、とても楽しい、あっというまの休憩時間を過ごせました。 今度、皆でお茶をしましょう~!って言ってたけど、本気なのかは微妙。 3人は、同じ学校内にある、美容師コースやメイクアップコースを取っている人たちでした。 食堂に集ま
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中国・韓国・台湾・インド・ベトナムなどのアジアの国々の著作権法に関しては、文化庁所管の著作権情報センターのHPにも、かなり最近のバージョンの著作権法の翻訳(大体2006年以降のもの)が載っているにもかかわらず、これらのアジアの国々の規定を、文化庁が私的録音録画問題の検討において紹介したことは一度もない。 紹介しないのは、これらの国々では、私的複製が認められているにもかかわらず、私的録音録画補償金制度が存在しないため、これらの国々も混ぜると、彼らの言うところの補償金の国際動向に関する主張が破綻するからか、日本の官庁にありがちなパターンで、脊髄反射的に欧米偏重をしているからかとしか思われないが、どちらにせよ、文化庁の知能レベルの低さにはほとほと呆れるばかりである。だが、折角各国の著作権法の翻訳を著作権情報センターのHPに載せてくれているので、今回は、そこから分かるアジア各国の私的複製関連規定を
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