弁護士ドットコム 労働 パワハラ提訴、アップリンク元従業員が再び「涙の会見」、浅井代表の謝罪声明に「反省や真摯さ、感じ取れない」
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側
「王子様」と名付けられた、山梨県在住の高校3年の赤池肇(はじめ)さん(18)。3月5日に甲府家庭裁判所に改名を申し立てたところ、変更が認められ、名前が変わったばかりだ。 奇抜で珍しい「キラキラネーム」に悩んできた赤池さん。ツイッターで「名前変更の許可が下りましたァー!!!!!!!!」と改名を公表すると、13万RTされ、大反響を呼んだ。 ハァァーイ!!!!! 名前変更の許可が下りましたァー!!!!!!!! pic.twitter.com/jusyxdSHtQ — あかいけ (@akaike_hardtype) 2019年3月7日 赤池さんは子どもに名前をつける時、「お爺さんやお婆さんになってもずっと同じ名前であることをよく考えて欲しい」と話す。 「小さい頃は可愛いかもしれないけど、大人になってからも同じ名前だと悲惨。名前はずっとついて回るものです」。 ●友人からのあだ名は「王子」 自分の名前
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