はてブコメントは著作物たりうるか。著作物と主張できるほどのオリジナリティーがあるか。著作権法:第一章 総則:第一節 通則:(定義) 第二条 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。著作権法:第二章 著作者の権利:第一節 著作物 はてブコメントを,著作物として公開しているのであれば,相応の責任と覚悟を持って公開してほしいものだ。 「個人的なメモ」と言い訳しながら書きたいように書いて,著作権だけは主張する。もしそんなだったら,かっこよくない。 (以上。個人的感想)