福岡市南区の少女虐待事件で、道交法違反(無免許運転)や傷害罪などに問われた継父の無職男(36)の公判が27日、福岡地裁(鈴嶋晋一裁判官)であり、長女に対する傷害罪について、男は「間違いありません」と起訴事実を認めた。 検察側の冒頭陳述などによると、男は物心つく前に母親と死別し、父親と2人で生活。酒に酔った父親に、棒でたたかれたり、ひもで縛られたりした。父親を見て自己中心的で短気な性格になり、19歳の時には、交際女性の幼児2人を虐待するなどして死亡させ、傷害致死罪などで懲役4年以上8年以下の不定期刑を言い渡された。今回の犯行に至った経緯を、「長女との同居当初は、暴力を振るわないと決心していたが、次第にイライラして、殴打などの暴行を加えるようになった」と主張した。 起訴状によると、男は1月3日、自宅ベランダで、ビニールテープなどで長女の手足を縛り、手に電気コードで通電してけがをさせ、同7日にも
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