もうひとつは暴力を振るう生徒に対しての体罰である。学校教育法では体罰が禁止されているため、生徒に暴力を振るわれても、教師は逃げるしか方法がなく、正当防衛行為すらできない。殴られた教師は泣き寝入りである。暴力生徒に対して、殴られる痛みを教えることは必要である。 逆に、まじめに、一生懸命やっている者に体罰を加えることは何の意味ももたない。体罰を加えても、技能が向上したり、体力が充実したりしないからである。 それと大事なことは、体罰は1発に限ることである。暴力を振るうと興奮して暴力をやめられなくなる人がいる。顧問教師はそのたぐいの人ではなかろうか。不法行為があったとしても、何発も殴っていいことはない。けがをさせてもならない。殴ってけがをさせるような者は殴る資格がない。殴るのにも技術がいる。 こう考えると、かの顧問教師の体罰は、体罰ではなく単なる暴力であることが分かる。 教師と生徒の間に信頼関係が