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著作権に関するnanicaのブックマーク (8)

  • とにかく分かりにくいflickr + Creative Commons | kimihiko Tech

    とにかく分かりにくいflickr + Creative Commonsのライセンスの意味について しばらくウェブを彷徨ったもののこれといったページがなかったので 自分でまとめてみました。 ●flickrのライセンス設定項目一覧 None (All rights reserved) Attribution-NonCommercial-ShareAlike Creative Commons Attribution-NonCommercial Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Creative Commons Attribution Creative Commons Attribution-ShareAlike Creative Commons Attribution-NoDerivs Creative Commons ●cr

  • 書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A -INTERNET Watch

  • CDV-NET - CD・DVD・VIDEOレンタル業界情報サイト CDV-JAPAN

    全国3000店で配布中のCD情報先取りフリーペーパー「J-CD NEWS」! 気になる話題の新譜のレンタルリリース情報などを掲載中!

  • CDV-NET - レンタルと著作権

    ◇創業当初は、いわゆる「貸レコード問題」として一つの社会的問題にまで発展したレコードレンタル業も、昭和59年に著作権法が改正され、レコードやCDに関する権利「貸与権」が新設され、レンタル業界は市民権を獲得すると同時に、それ以降権利者の許諾を受けて著作権料使用料の支払等を行なうことになりました。 ・ 昭和55年6月、東京の三鷹市で第1号のレコードレンタル店(※当初はレコードレンタルでしたが、以下は便宜的にCDレンタルとします。)がオープンし、CDレンタルという新しい業態が始まりましたが、当初は、CDレンタルに関する権利や規制が何もなかったため、レンタル店は自由に営業を行なうことができました。 ・ しかし、レンタルにより販売が阻害されるとする当時のレコードメーカーや著作者(作詞・作曲家)等からは訴訟提起や立法による規制運動が行なわれました。しかし、最終的には国会等における討議を経て、昭和59年

  • レンタルCDと再販制 - Copy&Copyright Diary

    知財推進計画のパブコメの結果の概要をざっと目を通してみたが、一つ目についたものがある。 音楽CDの再販制度に対する意見だ。 日においてはレンタルCDという大変安価な手段での音楽供給形態があるので、もしも再販撤廃ならレンタルCDも撤廃しなければフェアではない。世界で例を見ないレンタルCDの大義名分は「日では音楽CDが再販制度で守られている為、消費者に安価での音楽供給が可能ではなく、レンタルCDがその代替として機能を果たす」ということだだからだ。 結果概要 18頁(PDF) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/060425/kekka.pdf レンタルCDがユーザーに安価で音楽を提供していることはその通り。さらに、著作権者に対してもちゃんと著作権料を支払っている。ユーザーと権利者の」双方にとってメリットのあるレンタルCDという仕組みは、世界に誇

    レンタルCDと再販制 - Copy&Copyright Diary
  • なぜか世界で日本だけに行なわれているCD(レコード)レンタル ~エコノミック・アニマルのエゴイズム~

    80年代初頭、法整備の隙間をついて東京の学生がレコードをレンタルするアイデア商売を考えだした。ただレコードを貸すだけならば流行らなかったとおもうが、それは借りたお客が自分でテープに録音するという前提の上に成り立った商売でありレンタル料金の安さ&ウォークマンの普及もあって瞬く間に全国に広まった。来ならレコード製作メーカー又はアーティストが”財産権・著作権の侵害”で裁判を起こし法律を整備すれは、それらの商売は露と消えるはずだった。 ※レコードレンタルが倫理的・道義的に合法の商売であれば現在世界中で普及しているはずだが、 レコードレンタルは唯一日だけしか現在も行なわれていない しかし、レコードメーカーは、レコードレンタル商売を徹底的に潰す事が出来なかった、いやしなかったのである。アーティストも立場的な弱さ(対レコードメーカー)もあってかアーティスト個人の顔が見えるような発言もなかった。…なぜ

  • 不正コピー問題の意外な解決策: たけくまメモ

    昨日「オンライン出版を買ってみて」というエントリをアップし、オンライン電子出版の問題点(不正コピー防止のプロテクトによって、かえってとしては不便になる問題)について書いたところ、編集者のMさんという方からメールを戴きました。Mさん、ありがとうございました。 メールには、アメリカのプラグマティック・ブックシェルフ(Pragmatic Bookshelf)社という技術系出版社の試みについて、たいへん興味深い事例が書かれてありました。 http://www.pragprog.com/ ↑The Pragmatic Bookshelf 俺は英語が苦手なので、Mさんの解説をもとにざっと読んだだけなんですが、それでもこの会社がかなりユニークな試みをしていることはわかりました。 まずの購買ページを見ると、プルダウン・メニューが「PDF+PaperBook」になっており、ほかにpdfファイルオンリー

  • ピーコの追い込み - 山崎はるかのメモ

    旧・山崎はるかの「ひみちゅ」(6) ピーコの追い込み ソフト著作権法違反の対策方針 ※このコンテンツは「山崎はるかの ひみちゅ No.6」から移転したものです ★ このエピソードは 三才ブックス・ゲームラボ にてマンガ化されました ★ △メモエリアにもどる ソフトウェアの著作権に対し、プログラマや経営者の価値観はさまざまである。 したがって、それぞれのプログラマや経営者が 著作権に対し、独自の解釈を行い・独自の許諾範囲を設定する。 著作権法はそれが許された法律であり、著作権者が かなり自由に独自の解釈を行ってよい。 それがあまりに非常識だと、裁判で争われることになるが、おおむね著作権者が強い。 (たとえば ○に耳をふたつ書けば、それだけでミッキーマ○スと解釈する人もいる) (まあ これは意匠権も含まれるが。) これが著作権法の特殊性である。 著作権法には、事実上 判例も法論も あまり通用し

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