ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (10)

  • 弁護士にとって「相手方が弁護士をつけない」というのはどういうことか - 弁護士三浦義隆のブログ

    の法律は、民事については弁護士を強制する制度をとっていない。だから交渉であれ裁判であれ、弁護士をつけずに自分でやることは自由だ。 紛争当事者の一方が弁護士を依頼すると、もう一方も不利になりたくないから弁護士をつけることが比較的多い。 しかし弁護士相手に自分でやろうとする当事者も珍しくないから、我々弁護士は、「相手方が弁護士でなく素人」という状況にけっこうよく遭遇する。 弁護士にとって、相手方が素人であることにはメリットもデメリットもある。 1.相手方が素人であることのメリット 相手方が素人であることの弁護士から見たメリットは、一言で 「相手が弱い」 に集約される。 相手方は素人だから何も知らない。法律も判例も、和解の相場も知らない。ネット等でいろいろ自分で調べてくる場合はあるが、素人は断片的な知識を仕入れてもこれを消化する能力がそもそもないから、ほとんど常に誤った理解しかしていない。

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    nanoha3 2017/06/29
  • 警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ

    道交法違反関係の裁判例を検索していたら、「これはひどい」という裁判例にヒットした。面白いので紹介しておく。 事件そのものは昭和50年。裁判は刑事が昭和51~52年、民事が昭和58~61年と、かなり古い話ではある。 以下に流れをまとめてみた。 昭和50年5月4日、タクシー運転手のAがタクシーを運転していたところ、路上で交通整理をしていた警察官Kの脇にA車両が停止し、AとKは会話をした。 KはAに対し、Aが道交法違反(進路変更禁止違反)をした旨を告げ、執拗に運転免許証の提示を求めるなどした。なお道交法違反の事実はなかったし、Kが道交法違反を疑うべき合理的な理由もなかった。 AはKに反論して口論になった。Aは車を発進させて立ち去ろうとしたため、KがAの右腕を押さえた。Aがこれを振りほどこうとするなどして、もみ合いになった。この際に、Aの右手がKの顔に当たり、Kは加療約1週間を要する顔面挫傷を負っ

    警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ
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    nanoha3 2017/06/23
  • スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ

    目次 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2. 道交法の携帯電話などの規制の解説 2-1. 道交法71条5号の5 2-2. 「注視」とはどのような行為か 3.追記 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2週間ほど前のこと。私は仕事の移動のため、地元の走り慣れた道を車で走っていた。 見通しのよい広い道の少し先で、対面の信号が黄色に変わるのが見えた。この信号の変わりばなに引っかかると、1分以上は停止することになる。 私は信号に向けて減速しながら、目の前のホルダーに左手を伸ばしてスマホを取った。 そしてスマホを左手に持ったまま減速しつつ進行し、信号待ちの数台の車列の最後尾に停車した。停車後にスマホを見て、LINEのメッセージが来ているのを確認した。 すると、後方からパトカーがやってきて、私の車の右に停まった。パトカーの窓が開いて、警官は「この信号を過ぎたところで

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    nanoha3 2017/06/14
  • 「有罪率99%以上」の背景 - 弁護士三浦義隆のブログ

    の刑事裁判を語るとき、必ずといっていいほど持ち出されるのが「有罪率99.9%」とか「有罪率99%以上」というフレーズだ。 「有罪率99.9%」については、匿名弁護士の刑裁サイ太氏が以前ブログで検証していた。*1 keisaisaita.hatenablog.jp この記事によるとどうも99.9%ではなさそうだが、99%台後半ということにはなるようだ。いずれにしてもきわめて高い。 このような高い有罪率は、それ自体問題ではある。 しかし、マスコミや一般の方が「有罪率99%」云々を、「いったん疑われたら確実に有罪まで持っていかれる」的なニュアンスで言っているのを見ると、弁護士としては違和感がある。 以下に述べるとおり、刑事手続の全体像を見れば、疑われた人の99%以上が有罪になるなどということは全くないからだ。 1. 無罪より不起訴で終わるほうが圧倒的に多い (1) 起訴前に検察官が事件をふる

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    nanoha3 2017/06/08
  • 弁護士が簡易裁判所を避ける理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    訴訟の一審の管轄は、請求額によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれる。 例外もあるが、請求額が140万円を超える事件は地裁、140万円以下の事件は簡裁というのが原則的な振り分けだ。 先日、Twitterでこのようなアンケートをしてみた。 【弁護士にアンケート】原告代理人として慰謝料請求をします。相場は100~150万円と見られ、定型的ではなく、かつ争いのある事案です。依頼者の意向は「地裁でも簡裁でも先生の妥当と考える方に提訴して下さい」だとします。どちらに提訴しますか。リプか引用で理由も教えてくれたら嬉しいです。 — ystk (@lawkus) 2017年5月28日 地裁派が圧倒的だ。閲覧用を除くと、地裁派が9割近くを占めた。 弁護士から寄せられたコメントもこんな感じ。 @lawkus 地裁に入れました。争いがある事案で簡裁判事ガチャをかませたくないのが理由です。 — うの字 (@un_c

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    nanoha3 2017/06/01
  • 店員の隙を見て食い逃げしても処罰はされない - 弁護士三浦義隆のブログ

    い逃げ犯が検挙されたという報道をときどき目にする。詐欺罪で立件されるのが通常だ。 ところで、いわゆる「い逃げ」にあたる行為でも、法律上処罰できない場合もあるのをご存知だろうか。 ブログでは、個別の雑学的あるいは時事的なテーマを扱う場合でも、その件の結論だけを述べるのではなく、できるだけ法の基原則に触れつつ、結論に至る論理の道筋をわかりやすく示すように心がけている。 稿でも、「罪刑法定主義」「利益窃盗は処罰できない」という刑法の基的なルールから説明してみよう。 1.利益窃盗は処罰できない 刑法 第235条 (窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第236条  (強盗) 1  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれ

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    nanoha3 2017/05/27
  • 痴漢冤罪問題は刑事司法問題の縮図だ - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢冤罪の件、「冤罪被害者の人権を守れ」とか恣意的なこと言ってるうちはダメだよ。当はやってなくても真実を知ってるのは人と真犯人だけ。痴漢被害者や捜査機関にとっては「やったくせに言い訳してる奴」なんだから。真犯人含め、しかも痴漢に限らず被疑者の権利を擁護しろと言わねばならない。 — ystk (@lawkus) 2017年5月15日 前々回エントリ、前回エントリともにきわめて反響が大きく、痴漢冤罪問題への社会的関心の高さを痛感した。*1 いつも満員電車に乗っている人は、否応なく他人と身体が密着する状況に、誤解を受けたらどうしよう、痴漢犯人と取り違えられたらどうしようと不安に思うのはよくわかる。 不安なのはわかるが、痴漢冤罪を痴漢特有の問題だと信じている人が少なからずいるらしいことが今回の色々な反応を受けてわかり、これはちょっと不思議だった。 どうも、「日は女に有利な世の中で、捜査機関も

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    nanoha3 2017/05/17
  • 痴漢を疑われた場合の弁護士アクセス手段をいくつか挙げておこう - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリにはきわめて大きな反響があった。 専門家の見解を全く信用せず「逃げるべし」という結論にこだわる人が多いのは少し意外だったが、説得しようとも思わない。 俺のブログに「俺は信じないぞ!逃げるしかない!」とか反応してる人は放射脳とかネトウヨとかと同じだと思う。日は男に一方的に厳しい絶望的な社会だという世界観で固定されていて、その世界観に沿わない話は拒む。だからむしろ不利な話の方を好み、何とかできるよという助言は受け入れ難いのよ。 — ystk (@lawkus) 2017年5月13日 だいたい痴漢疑われたから全力で走ったら逃げ切れましたってないからな。仮に駅郊外に出られたとしても防犯カメラ映像やIC履歴ですぐ犯人特定できるしさ そんで捕まってみ。その後の勾留延長請求で 「実際逮捕時に逃走を試みており逃亡のおそれ顕著」 などと書かれんぞ。 — ぱねーさん (@Mstferries)

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    nanoha3 2017/05/15
  • 弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ

    弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。

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    nanoha3 2017/05/02
  • Twitterに流れてきた内容証明文案の間違い探しをしてみた - 弁護士三浦義隆のブログ

    先日Twitterを見ていたら下記のツイートが流れてきた。 PTAへの入会を事実上強制されることに対抗するため、PTA役員宛に内容証明郵便を書いて送ることを推奨する内容で、文案画像が付いている。大量にRTされていた。 頭の固いPTA役員に叩きつける「内容証明郵便」。私は過去「営業妨害の内容」で当時の役員に送り、以後強制される事はなくなりました。これは一般の方でも使えるようにしてあります。弁護士も行政書士も不要。内容証明郵便を使うだけで役員が震え上がる、最終兵器です。#違法PTA #PTA pic.twitter.com/QKCDkjkiSt — MARIKO (@MARIKO_HR) 2017年4月3日 私は、PTAへの入会に事実上の強制的要素があるのは望ましくないと考えている。 また、一般論として不当又は違法な行為をされたときに内容証明郵便で意思表示することの有効性も否定しない(ただし素

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    nanoha3 2017/04/08
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