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インターネットと著作権に関するnantanのブックマーク (2)

  • パクリサイトをインターネットから消し去ることに成功した話 - しばやん雑記

    パクリサイトが使っているレンタルサーバー会社に対して、実際にプロバイダ責任制限法に基いた削除申請を出してみたので書きます。これまでの経緯については下の記事を参照してください。 既に DMCA で Google / Bing への削除申請は行ってますが、自動で記事が増えるのが嫌なので行いました。 申請に必要なもの プロバイダ責任制限法は発信者情報開示や名誉棄損・プライバシー関係などいくつか分かれていますが、今回は著作権関係送信防止措置手続というのを行いました。とてもめんどくさい話なのに、丁寧に教えていただいたレンタルサーバー会社のサポート担当の方に感謝しています。 TOP | プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト 著作権関係送信防止措置手続を行うにあたって必要な書類は以下のような感じです。 著作物等の送信を防止する措置の申出について 印鑑証明書(発行日から 3 か月以内、コピー可) 問題

    パクリサイトをインターネットから消し去ることに成功した話 - しばやん雑記
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
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