自転車は、道路交通法上では軽車両に区分される。当然、酒を飲んで乗れば飲酒運転。正常な運転ができぬ状態で運転したともなれば5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられる。 しかし、一般には「自転車で人にぶつかったところで、たいしたことにはならない」と思っている人が多いのではないだろうか。もし、そうだとすれば、とんでもない思い違いだ。 自転車が歩行者にぶつかり、歩行者が死亡したという事故は、毎年わずかではあるが起きている。民事訴訟の過去の判例では、損害賠償の最高額が約7000万円という事故がある(表参照)。 この事故では、片手運転で坂道を下ってきた自転車が、交差点を横断中の歩行者に衝突し、死亡させた。裁判所は、自転車側に100%の過失があると認め、損害賠償を命じている。 自転車といえども車両なのだから、自動車と同様に罰則もあり、人に損害を与えれば賠償請求の対象となる。しかも、困