2018年度診療報酬改定では、過去数回の改定と同様に、医薬品の適正使用の推進が課題となり、向精神薬の長期処方や多剤処方にメスが入った。不安や不眠の症状に対し、12月以上、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬を長期処方している場合の処方料、処方箋料を新設した。それぞれ29点(通常の処方料42点)、40点(通常の処方箋料68点)と低い設定となった(資料は、厚生労働省のホームページ)。 不安や不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、向精神薬の多剤処方等の状態にある患者について、減薬した上で薬剤師または看護師と協働して症状の変化等の確認を行っている場合の評価として、「向精神薬調整連携加算」も新設。処方料、処方箋料への加算はいずれも12点。 2018年度診療報酬改定!徹底解説 さらに向精神薬の多剤処方の際の処方料と処方箋料の減額対象も広げた。現行は1処方につき、「3種類以上の抗不安薬
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