1、うつ病での離婚の可否の前に知っておきたい!離婚できるケースとは? パートナーの精神病で離婚は可能です(ただし重度の精神病である必要)。 民法770条1項4条にはっきりと「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は離婚事由になると記載されているからです。 ポイントは、「強度」な精神病で「回復の見込みがない」ということ、つまりそれらを立証できれば裁判に発展したとしても、離婚が認められるというわけです。 そもそも離婚の種類としては基本的には、 協議離婚調停離婚裁判離婚の3種類が存在します。 うつ病などの精神病の有無にかかわらず、当事者間の合意で協議離婚・調停離婚は十分に可能です。 そのため、重篤なうつ病になっていない場合には、本人に意思能力があり、かつ本人が離婚に同意してさえいれば離婚できることになります。 しかし、問題は意思能力がない場合です。 精神病が「強度」な状態になれば