TS News > 法令 条約法に関するウィーン条約〔抄〕 (昭和56(1981)年7月20日・条約第16号) 効力発生、昭56(1981)・8・1〔昭56外告282〕 English 解説(有斐閣「法律学小辞典第三版」より) ウィーン条約法条約 1969年5月23日にウィーンで採択された国家間の条約法に関する一般条約。正式には「条約法に関するウィーン条約」という。1980年1月27日に発効。1998年2月1日現在,当事国81。わが国は1981年に加入した(昭和56条16)。前文及び85カ条と附属書からなる。現在では条約法に関する一般国際法を現すとみられている。なお,1986年3月21日には,国際組織を当事者とする条約を対象とする「国と国際機関との間又は国際機関相互の間の条約についての法に関するウィーン条約」が作成された(未発効)。 重要条文 第26条 (「合意は守られなければなら