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2019年5月16日のブックマーク (3件)

  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 人文諸学の再興(と、多少はそこで食っていけるはずの人々)のために

    学歴ワーキングプアーという言葉はすっかり定着したが、そういった状況にある若手人文系研究者の自殺事件が続いたことにより注目されている。先日、朝日新聞に掲載された記事には、友人であり、一般社団法人カセイケンでご一緒している榎木英介氏のコメントが掲載されていた("「博士漂流」問題、職に対して人募集の仕組みを" ※こちらはデジタル版のみの内容も含んでいる)。榎木氏は日における研究者のキャリアパス問題で長年活動を続けてきており、近年朝日新聞のような「主要メディア」にも意見を求められるようになったことは、私としても大変ありがたいと思っている。ただ、一方では、朝日新聞でのコメントも基的に「理工系(特に90年代後半から大量生産されるようになったバイオ系)の研究者」の視点かなと思う面はあり、そこで多少違和感を感じる部分も否定できない。ここで、人文・社会系の研究者にとってのキャリア問題について、少し別の

    人文諸学の再興(と、多少はそこで食っていけるはずの人々)のために
  • ベビーカー通勤を1ヶ月間してわかったこと(都内30代男性の話)

    いつもはてブは、見るだけだったのですが、 こんなブログがプチ炎上していたので、初めて書いてみました。 https://anond.hatelabo.jp/20190514225348 「そんな意見おかしい!」という反論や、 「こうした方がいい!」という提案性もない文章ではありますが、 1人のベビーカー通勤者(男性)の視点で、その実態を知ってもらえたら嬉しいです。 ◯自分の状況 自分の住んでいるエリアの保育園には入れず途方に暮れていたところ、 会社近くの保育園に空きがあることがわかり、急遽入ることに。 赤ちゃんは0歳児の娘です。 出勤時には父であるぼくが連れて行き、 帰りは時短できるがお迎えをしてもらっています。 ちなみにぼくは、朝9:30出勤の夜は8:00退社。 ただある程度フレックスで出勤できる日もあります。 家から会社へは、東横線と東京メトロを乗り継ぎ、40分ほど。 それを赤子を連れ

    ベビーカー通勤を1ヶ月間してわかったこと(都内30代男性の話)
    naqtn
    naqtn 2019/05/16