一昨年来、インターネット上で、弁護士会ないし特定の弁護士に対する懲戒請求を呼びかけているあるブログサイトに賛同した者が、同サイトに掲載されている懲戒請求の雛形を利用し、付和雷同的に多数人が集中して一部の弁護士に懲戒請求を行う事例が問題となっておりました。 私もなぜかその対象とされ、そのことについては、下記記事に書いております。 ・<大量懲戒請求>提訴に至る経緯とその意義について 提訴までの事実経過のおさらい 上記記事には詳細を記載しましたが、本件を少しおさらいします。 まず、私に対する懲戒請求の理由は、 違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である というものでした。 しかし、そもそも私は東京弁護士会の役員でもなく、この声明の発出に一切関与していませんでしたので、なんで懲戒請求されたのだろう