筑波大学の構内道路は道路交通法の適用を受けるらしい 警察庁交通規制課長による公式見解によると、なんと、筑波大学の構内道路は道路交通法の適用を受けるということが判明しました。 これまで、筑波大学の道路では、警察署長の許可無しで宿舎祭などの祭事行為を行ったり、一部を祭などのために占有したり、屋台を出したり、ナンバープレートのない実験用の車を走行させたり、公安委員会が実施する交通規制以外の交通規制を学生団体が行ったりしていましたが、上記の見解が正しいとすれば、これからはこのような行為を行うことは刑事罰を伴うペナルティが科せられる可能性があるので、注意しなければならないということになるかも知れません。 なお、「筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路である」という見解を示したのは、私ではなく、警察庁の交通規制課長 ですので、この見解について異議がある方は警察庁に述べてください。 (私は、個人的には、