人事関係業務のより一層の効率化を進める観点から、人事異動通知書について、分限処分を行う場合には文書番号を記載するように変更した上で、それ以外の発令を行う場合も含めて、任命権者の官印を廃止する。 なお、これに伴い、所要の経過措置を設ける。
人事関係業務のより一層の効率化を進める観点から、人事異動通知書について、分限処分を行う場合には文書番号を記載するように変更した上で、それ以外の発令を行う場合も含めて、任命権者の官印を廃止する。 なお、これに伴い、所要の経過措置を設ける。
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