2019年2月17日のブックマーク (1件)

  • JASRACに「自分が作詞、作曲した曲」の使用を拒まれた…異例裁判のポイント(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    自分で作詞・作曲した楽曲なのに、使用許諾を拒まれて、ライブが開けず、精神的苦痛を受けたとして、シンガー・ソングライターの、のぶよしじゅんこさんら3人が、JASRAC(日音楽著作権協会)を相手取り、計385万円の損害賠償をもとめる訴訟を東京地裁に起こした。1月11日、第1回口頭弁論が開かれて、JASRAC側は請求棄却をもとめた。このあと弁論準備に入るが、ミュージシャンによる提訴は異例ということだ。はたして訴訟のポイントは何だろうか。 ●ライブを開けなかったミュージシャン 訴状によると、のぶよしさんは音楽出版社を通じて、自分が作詞・作曲した楽曲の著作物管理契約をJASRACと結んでいる。のぶよしさんが2016年5月、東京・八王子市のライブハウス「X.Y.Z.→A」でライブを開催するために、オリジナル曲6曲を含む12曲の演奏申し込みをおこなったが、JASRACに拒否されて、ライブが開けなかった

    JASRACに「自分が作詞、作曲した曲」の使用を拒まれた…異例裁判のポイント(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
    natsutan
    natsutan 2019/02/17
    へぇー