〒379-0307 群馬県安中市松井田町坂本1928 霧積温泉 金湯館 TEL:027-395-3851 FAX:027-395-3014 (現在のところ、メールでのご連絡にはなっておりません)
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(はたちみまんのもののいんしゅのきんしにかんするほうりつ[1])は、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する日本の法律である。法令番号は大正11年法律第20号。1922年(大正11年)3月30日に公布された。主務官庁は、警察庁生活安全局人身安全・少年課である。 2022年(令和4年)4月1日の民法改正施行(成年年齢の18歳への引き下げ)により「未成年者飲酒禁止法」から改名され、対象も第1条第2項と第3条第2項を除き全て「満二十年ニ至ラザル者」から「二十歳未満ノ者」に改正された。年齢のとなえ方に関する法律により満年齢が適用され、実質的範囲は従来のままである[2]。 この記事では、全て満年齢で記述する。 概説[編集] 20歳未満の者の飲酒を禁止する(第1条)。また、未成年者の親権者やその他の監督者、酒を販売・供与した営業者について罰則を定める。 1922年(大正
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