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交通機関に関するnavizのブックマーク (1)

  • 風規制による輸送障害対策について

    2006年11月7日 東日旅客鉄道株式会社 風規制による輸送障害対策について 1.防風柵 (1)防風柵の概要 車両に作用する風の力を低減するために設置するものです。防風柵は孔の開いた鋼板を折り曲 げたものを用い、高さは約2m(レール面基準)としています。 2005 年 12 月 25 日に発生した羽越線砂越~北余目における脱線事故に鑑み、 2006 年 1 月 19 日より、 風による運転規制のある箇所については、 すべて 「早め規制 (※) 」 に変更いたしました。これにより、強風による運転規制の頻度が高まり、お客さまに 大変ご迷惑をおかけしております。 このたび、 運転規制による輸送影響を緩和することを目的として、 すでに実績のあ る以下の対策を、首都圏を中心とした線区に実施することとしました。 ○防風柵 首都圏の4線区9箇所に設置。 ○強風警報システム 首都圏をはじめとする3線区

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