最高裁判所大法廷は2017年3月15日、警察などの捜査機関が裁判所の令状を取らずに、車両にGPS(全地球測位システム)装置を取り付けた捜査は違法だとして、新たな立法措置を求める判断を初めて示した。判決は捜査機関に限らず、個人データを収集・活用する通信事業者やITベンダーにも影響を与えそうだ。 捜査対象者に知らせずに、車両にGPSをひそかに取り付けて実施する捜査(いわゆるGPS捜査)は、公道上だけでなく、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間を含めて「所在と移動状況を逐一把握することを可能にする」。最高裁は判決でこう指摘している。 こうしたGPS捜査は、「個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るもの」であり、「公権力による私的領域への侵入を伴う」。このため、裁判所の令状がなければ行うことはできないと、最高裁は認定した。捜査機関は従来