TBSの番組「みのもんたの朝ズバッ!」から殺人事件をめぐる取材を受け、無関係なのに生放送されプライバシーなどを侵害されたとして、ごみ収集車の運転手が東京放送ホールディングスとみの氏に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、TBS側に120万円の支払いを命じた。 判決によると、07年1月11日の放送分で、東京都渋谷区のマンションで起きたバラバラ殺人事件の現場中継をしていたアナウンサーと運転手の男性のやりとりが約2分間放送された。 男性はマンションのごみ収集とは無関係で、須藤典明裁判長は「承諾がない限り肖像権とプライバシー侵害にあたる」と判断した。 一方で、みの氏がアナウンサーに「発見されていない手首や何かを生ごみと一緒に出したってことは、この収集車が集めに来てるわけ?」などと問いかけたことから、男性は「遺体の一部を運んだかのような印象を与えて、名誉を傷つけられた」