今年も残りわずか。令和5年を振り返ると、実にさまざまなことがありました。今年前半はすでにかなり前の出来事だったように感じます。今年の大きな不祥事の一つ、ビッグモーター事件。事件発覚後の国交省による一斉立ち入り検査後も、金融庁の立ち入り調査・代理店契約解除、再建問題など、まだまだ話題を振りまいています。このビッグモーター、不祥事発覚前から今年まで、ちょっとレアな解雇裁判もやっていました。 解雇は法律上、可能です。原則として30日前までに予告するか、30日分以上の予告手当を支払うことが条件です。ただし、解雇が合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、無効とされます(解雇権濫用法理)。このハードルが異常に高いため、解雇はできても裁判所がなかなか認めないというのが実態です。 解雇が無効になると、どうなるか。解雇が「なかったこと」になるわけです。従業員は職場復帰(本人の意思で復帰しない
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