全国の大学生の86.1%がアルバイトという労働者の立場で働いている(独立行政法人日本学生支援機構 平成30年度学生生活調査結果)。コンビニ、レストラン、居酒屋、学習塾など多くの産業でアルバイト学生はなくてはならない存在だろう。 一方、社会経験がなく「おとなしい」といわれる若者が、労働者として正当に扱われているか、疑問な点も多い。「15分未満の残業は賃金が支払われない」「有給休暇など一度も取ったことがない」といった声をよく聞く。 そうした中で、アルバイトをする多くの学生が必ずしも法律について十分な知識を持っているわけではないという弱点を突かれて、実は違法な労働環境で働いているケースが多いのではないか。 立教大学法学部消費者法ゼミ(細川幸一兼任講師)のゼミ生有志が、学生アルバイトの労働条件通知書、残業時間の賃金支払い、有給休暇取得の3点について実態を調査した。 労働条件通知書の交付がない 労働