お粗末というしかない。行政の政治的中立性を逸脱した稲田朋美防衛相の発言である。東京都議選の応援演説で「自衛隊としてもお願いしたい」と述べ、撤回する事態に追い込まれたものだ。野党が罷免を要求、安倍晋三首相の任命責任を問うための臨時国会の召集も求め、拒否する政府・与党との対立が続いている。憲法15条は「すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」と定めている。自衛隊法61条は選挙権の
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今日の報道で、民主党の前田武志国土交通相が、岐阜県下呂市長選をめぐり、告示前に特定候補への支援を要請する文書を地元の建設業団体に送っていた問題が数多く取り上げられていました。 私は、これは公職選挙法が禁じている「事前運動」と「公務員の地位利用」の両方に明らかに抵触するきわめて悪質なものであり、野田総理が前田大臣を更迭するかどうかという問題以前に、これは大臣が逮捕されるべき大問題だと思います。 民主党政権になって、鳩山氏の巨額脱税問題、管・前原両氏の外国人献金問題など、明らかに公民権停止になるような法律違反が数多くありました。今法廷で争っている小沢元代表の「政治とカネ」にまつわる問題もしかりです。 にもかかわらず、政治家が全くと言って良いほど法の裁きを受けていない現在の状況に対して、私は怒りを通り越して、呆れてしまいます。一体この国は本当の意味で法治国家と言えるのでしょうか。 いずれにせよ次
ネット選挙運動解禁でも未成年は選挙運動はできません──総務省は、満20歳未満のネットユーザーがネット上で選挙運動を行わないよう注意を呼び掛けるチラシを公開している。 7月に実施見通しの参院選からネット選挙運動は解禁されるが、公職選挙法により未成年者による活動は禁止されている。「未成年者が特定の候補者を当選させるために以下のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので注意してください」と、具体例を挙げている。 ネット選挙運動に当たるとして挙げているのは、(1)自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログに書き込み、(2)他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿、(3)他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)(4)送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(一般有権者も禁止)──など。実際に選挙運動に当たるかどうかは個別に判断されるとしている。
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