弁護士の橋下徹・大阪府知事(41)が知事就任前の2007年5月、山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で呼びかけた問題で、大阪弁護士会(金子武嗣会長)は17日、「弁護士の品位を害する行為にあたる」として、橋下氏側に2カ月の業務停止処分とすると通知した。橋下氏は同日、報道陣に「何もしません」と述べ、処分を受け入れる考えを示した。 業務停止は除名、退会命令に次ぐ処分。17日午前に橋下氏の代理人が大阪市北区の大阪弁護士会館を訪れ、通知を受け取った。その後、金子会長らが記者会見し、処分理由について「弁護団の弁護活動への不快感をあおり、市民に誤った認識と不信感を与えた」と説明。橋下氏に対しては「意見評論の範囲だと弁明して反省しようとせず、弁護団にも陳謝の念を示していない」と批判した。 橋下氏は処分を受け入れる意向を示した一方で「視野の狭い弁護士数人が勝手に判断した」と指