タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

へぇとまとめに関するnekonamiのブックマーク (1)

  • 日弁連 - 懲戒制度

    懲戒制度の概要 弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。 弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です) 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です) 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません) 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います) 弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違い

  • 1