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2007年12月17日のブックマーク (2件)

  • 日弁連 - 懲戒制度

    懲戒制度の概要 弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。 弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です) 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です) 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません) 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います) 弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違い

  • フリーター全般労働組合

    フリーター全般労働組合は、誰でも、一人でも入れる労働組合です。フリーター、派遣、パート、日雇い、請負、どんな働き方でも、労働者として、まともな仕事と生活を求める権利があります。職場で起こるさまざまな問題について、一人で悩んでいないで、フリーター全般労働組合にご相談ください。フリーター全般労働組合は、フリーター(アルバイト)・パート・派遣・契約・正社員問わず、誰でも、一人でも加入できる労働組合です。職場での悩み、納得いかないことなど何でもご相談ください。非正規雇用だって同じ労働者。組合に集る仲間の力で、労働者としての権利を守っていきましょう。フライヤー0802.pdf 退職勧奨・強要、長時間労働、低賃金、労働災害、賃金未払い、時給の切り下げ、有給休暇の取得妨害、配置転換、セクハラ、パワハラ・・・なんじゃこりゃ!! と思ったら。 辞める前にまず相談。手はあります! 〒160-0023 東京都