NHKが受信契約に応じなかった高知市の会社に対し、受信料約14万円の支払いを求めた訴訟の判決で、高知地裁(西村修裁判長)は28日、テレビ設置者の受信契約を規定した放送法64条1項について「契約締結の義務を強制的に課しており、契約は承諾がなくてもNHKの申し込みから2週間で成立する」と判断、全額の支払いを命じた。 「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」とする放送法64条1項の解釈は地、高裁段階の判断が分かれ、最高裁大法廷が審理。12月6日の判決で受信料制度の合憲性や支払い義務、契約成立の時期などを巡って初判断を示すとみられる。